令和6年度税制改正(19) プラットフォーム課税の導入

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消費者向けデジタルサービスに係る消費税の納税義務はそのサプライヤーにあるが、国内に拠点を持たない国外事業者が多く存在し、その補足や調査・徴収に課題があった。そのため今回の改正では、国外事業者に代わり、特定のプラットフォーム運営事業者に納税義務を課す制度が創設された。

国外事業者が行うデジタルサービスの提供(アプリの配信等)のうち、一定規模を超えるプラットフォーム運営事業者を介して事業者が対価を収受するものについては、その運営事業者に納税義務が生じるこことなる。国税庁長官は、上記のサービスの提供による対価の額が50億円超となる課税期間がある「特定プラットフォーム事業者」を指定し、その名称等を速やかに公表する。

改正により、国内外の事業者間における課税の公平性と競争条件の中立性が確保される。これまで適切に消費税を納税していなかった一部の国外事業者が提供するデジタルサービスについては、一般消費者への価格転嫁が行われる可能性がある。

外国人旅行者向けの免税制度(輸出物品販売場制度)については、抜本的に見直される。免税購入物品の国内横流し防止の観点から、同制度により免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れには仕入税額控除制度の適用が認められなくなる。

■参考:財務省|令和6年度税制改正|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2024_pdf/zeisei24_all.pdf